日程第一 国務大臣の報告に関する件(昭和五十九年度地方財政計画について) 日程第二 地方説法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案(趣旨説明) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、自治大臣の報告及び趣旨説明を求めます。田川自治大臣。 〔国務大臣田川誠一君登壇、拍手〕
八項は、国際観光ホテル整備法のうちで、地方説法の條文を準用いたしておりますが、今回その適用條文が変りましたので、この法案に基く條項に改正をしたわけでございます。
○大澤(嘉)委員 松津小委員長のお話によりますと、全然見込みがないのではないというような話であり、またこの地方説法の改正の問題は、まことに地方財政においては重大な問題であるし、これをもし引延ばして、次の臨時國会に提案して可決するというようなこともでき得ない状態になつているのであるから、まつたくこの委員会としては不本意だけれども、原案通りでがまんするというような不見識のことで済ませるということは、委員会